ニュース 運輸 作成日:2017年9月18日_記事番号:T00072924
交通部は16日、航空機利用時のトラブル処理に関する規定を改正し、航空機が定刻よりも5時間を超えて遅れた場合で、かつ航空会社が提供する救済策を乗客が受け入れない場合、運賃の全額を手数料なしで払い戻すことができるとする規定を導入した。17日付聯合報が伝えた。
規定は台風など不可抗力による遅延にも適用される。また、台湾の空港を離着陸する便であれば、内外の航空会社全てが対象だ。
交通部民用航空局は「これまではどれだけ遅延すれば、払い戻しが可能なのかに関する規定がなかった」と説明した。
規定はまた、航空機の出発が台湾域内線で15分、国際線で30分以上遅れる場合、または運航ルート、到着地の変更が生じた場合、航空会社は乗客に原因と処理方式を詳細に説明しなければならないとした。
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