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作成日:2008年5月9日_記事番号:T00007312
中国・労働合同法、実施細則が発表
中国国務院は8日、今年から実施されている労働合同法(労働契約法)の実施細則草案を発表した。行政院大陸委員会(陸委会)の顧問団「台商張老師」のメンバーである華信統領企業管理の袁明仁総経理は、「今回の細則は、『労務派遣』項目で派遣期限を6カ月と明確に規定するなど、台湾企業にとって影響は比較的大きい」と指摘した。9日付工商時報が報じた。
施行から約半年が過ぎ、台湾企業からは、同法施行前に結んだ契約については1年の猶予期間が必要、労働契約の破棄については個別状況を考慮して判断すべき、などの要求が挙がっていた。
最も関心を集めていた「労務派遣」問題については、台湾企業の要求も取り入れた折衷案となった。発表された細則では、同法施行前に結んだ労務派遣契約については、「新法の規定に抵触する場合は無効となり、新たな契約を結ばなければならない」と台湾企業の求めた猶予期間は盛り込まれず、経営側に不利な内容となった。その一方で、派遣労働者は全日制の仕事に就けないとの制限が緩和されるなど、台湾企業の要求を取り入れた個所もみられた。
また、競合禁止契約については、高級管理職のみを対象とし、研究開発(R&D)など機密業務にかかわる従業員については言及されておらず、企業にとって就業規則を見直す必要が出ている。