ニュース その他分野 作成日:2017年10月18日_記事番号:T00073443
財政部は17日、見本市などに出展される消耗性展示物に対する関税法施行細則を一部見直すことを明らかにした。これにより花卉(かき)類、植栽物、農産物などは、今年末または来年初めに展示後に海外に搬出しなくても免税扱いが受けられる見通しとなった。18日付経済日報が伝えた。
免税措置の適用条件は▽政府機関が主催する展示会に出展すること▽免税申請書が財政部による個別認可を経ること▽消耗性展示物が完全に消耗し、いかなる商業価値も持たないことを主催者が確認すること──の3点となる。
関税法52条は、展示物について、半年以内または財政部が定める期日以内に海外に持ち出す場合、免税扱いとなると定めている。しかし、花卉などは展示中に消耗してしまい、海外に再輸出することができず、結果的に免税扱いを受けられないケースがあり、今回規制を緩和することにした。
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