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税金滞納者の出境制限措置、緩和へ法改正


ニュース 法律 作成日:2008年5月12日_記事番号:T00007346

税金滞納者の出境制限措置、緩和へ法改正

 
 立法院にこのほど、税金滞納者の出境制限措置を緩和する内容の「税捐稽徴法」改正案が提出され、近く委員会審査が行われる。財政部が出境制限措置を下すには、税金の滞納額が個人で150万台湾元(約504万円)以上、事業所で300万元以上であることが条件となる。また、出境禁止措置は最長2年までとなる。12日付経済日報が伝えた。

 今年2月の統計によると、全国で出境制限措置の対象となっている税金滞納案件は5万2,000件余りで、滞納額は2,367億元となる。財政部は改正案が成立すれば、そのうち8割は出境制限措置の対象から外されるため、税収確保に大きな影響が出ると懸念している。

 これに対し、改正案を提出した立法委員は「産業構造の変化で工場の海外移転が増えており、税金滞納により企業経営者の出境を制限すれば、海外で働く権利を奪うだけでなく、かえって滞納者の納税を阻むことになる」と主張している。

 現行法では、税金の滞納額が個人で50万台湾元以上、事業所で100万元以上(行政救済案件の場合は個人75万元以上、事業所150万元以上)で出境制限措置を取ることができる。