ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

労工保険、一時金受給は不利なケースも


ニュース その他分野 作成日:2008年5月13日_記事番号:T00007376

労工保険、一時金受給は不利なケースも

 
 国民年金制度が10月に発足するのに伴い、労工保険(厚生年金基金に相当)加入者による老年給付(退職一時金)の受給申請が急増し、先月だけで支給額は前年同月の2倍の260億台湾元(約876億円)に達した。労工保険局は近く発足する労工保険年金に継続加入したほうが有利になるケースがあるとして注意を呼び掛けている。13日付蘋果日報が伝えた。

 国民年金法によると、勤続15年以上の労工保険加入者は、国民年金制度がスタートする10月以降に老年給付を申請すると、国民年金に参加できない。一方、国民年金発足前に老年給付を受給すれば、10月に国民年金に加入でき、65歳以降に毎月3,000元の年金を受給できるため、老年給付の受給申請が先月は3万2,000人に達した。

 しかし、労工保険局は国民年金と当初同時スタートが見込まれた労工保険年金の関連法案が成立し、10月以降も同年金に継続加入した場合、受給額はむしろ有利になるケースが多いとしている。

 例えば、勤続25年の勤労者で、算定基礎となる平均給与が月額3万2,000元の場合、老年給付の受給額は110万元で、銀行の預金金利を3%、退職後の平均余命22年と仮定した場合、毎月の支出可能額は5,700元となる。これに国民年金の受給額をプラスすると、収入額は8,000元となる。

 一方、今年60歳になる人で、労工保険への加入歴が30年あり、平均給与が6万元の場合、老年給付の受給額は200万元で、国民年金の終身受給額は22年間で約79万2,000元で合計279万2,000元となる。しかし、老年給付を受給せず、労工保険年金を毎月受け取った場合、毎月の受給額は1万6,000元で、終身では400万元以上を受け取れることになる。

 労務士協会の張凱翔理事長は「人によって加入状況が異なるので、個人の事情に従って計算すれば、どのような受給方法が有利か知ることができる」と呼び掛けた。