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「七休一」緩和に条件追加、労基法改正案で合意


ニュース その他分野 作成日:2017年11月7日_記事番号:T00073804

「七休一」緩和に条件追加、労基法改正案で合意

 頼清徳行政院長は6日、行政院と立法院民進党議員団による政策調整会合(行政立法協調会報)で、週休2日制(一例一休)の制度一部見直しに向けた労働基準法(労基法)改正案の内容で合意に達した。7日付経済日報が報じた。

 7日ごとに1日の例仮(法定休日)設定(七休一)を義務付けた現行規定緩和をめぐっては、労働部案に盛り込まれた▽労働組合または労使会議による同意▽従業員数30人以上の場合、地方自治体への届け出を行う──とする前提2条件に加え、▽中央政府の事業主管機関(例えば、旅行ガイドは交通部)の同意を得ること▽労働部による業種指定を受けること──という2条件が追加され、当初案よりも厳格化された。

 また、労働部案で2案が併記されていた部分については、それぞれ案を絞り込んだ。残業時間の上限については、3カ月を単位として、合計残業時間を138時間とし、1カ月当たりの残業上限を54時間までに緩和するとした。また、シフト勤務職場の勤務間隔については、11時間を原則とした上で、労使協議で8時間に短縮可能とする案を採択した。

 七休一の緩和条件が厳格化されたことをめぐっては、企業側の柔軟な対応ができなくなるとして、産業界から反発の声が上がっている。中華民国全国工業総会(工総、CNFI)の蔡練生秘書長は「開放するならば、中途半端はやめてほしい」と批判した。

 中華民国全国商業総会(商総)の頼正鎰理事長は「これまでの状況と全く変わりない。政府に労使合意だけで済むように、引き続き緩和を求めていく」と述べた。