ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

改正労基法、通年の休日移動は認めず


ニュース その他分野 作成日:2017年11月15日_記事番号:T00073963

改正労基法、通年の休日移動は認めず

 行政院がこのほど決定した労働基準法(労基法)改正案には、条件付きで7日ごとに1日の例仮(法定休日)設定(七休一)を義務付けた規定の緩和が盛り込まれたが、労働部は企業による規定乱用を避けるため、申請審査段階で厳しい制限を設ける他、例仮の移動を繁忙期など特定時期にのみ認める方針だ。15日付工商時報が報じた。

 まず、前提として、七休一規定の緩和には、▽労働組合または労使会議による同意▽従業員数30人以上の場合、地方自治体への届け出を行う▽中央政府の事業主管機関の同意を得る▽労働部による業種指定を受ける──などの前提条件が設けられている。

 労働部はまだ具体的な申請手続きを明らかにしていないが、労働部は例仮の移動を繁忙期など特定時期にのみ認める方針だ。労働部関係者は「例仮の移動は外部が想像するほど、(企業にとって)使い勝手がよいものにはならず、多くの規制が設けられる」と述べた。

 運用上の注意点としては、▽例仮の移動は4週変形労働時間の適用業種には適用せず、例仮を7日周期を超えて移動することはできない▽例仮を移動した場合でも、週の労働時間が48時間を超えてはならない▽休日の移動について、事前の労使合意が必要──などが挙げられる。

 こうしたルールに違反した場合には、2万~100万台湾元(約7万5,000~380万円)の罰金に科される他、企業規模や違反人数、違反内容によっては罰金が150万元まで増額される。