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商標の専用権放棄声明、任意に変更へ


ニュース その他分野 作成日:2008年5月14日_記事番号:T00007407

商標の専用権放棄声明、任意に変更へ

 
 経済部知識財産局が起草中の商標法改正案には、商標の専用権放棄声明を強制から任意に変更することが盛り込まれている。ただ、専門家の中には強制規定を残すべきとの意見も少なくない。14日付工商時報が伝えた。

 商標の専用権放棄声明とは、商標の一部に識別性を備えない部分を含む場合、出願者が該当部分に対する専用権の放棄を声明することで、商標全体を一体として登録することを認める制度。これまでは、同声明を行わないと商標登録申請が認められなかった。

 知識財産局関係者は一例として、「大同電鍋」という商標で、識別性を持たない「電鍋」の部分の専用権を放棄することを挙げた。

 しかし、同声明を任意とした場合、権利範囲が不明確になる恐れがあり、商標権の紛争を生みやすくなるとの指摘もある。改正案は年内に起草作業を終え、公聴会に諮られる予定だ。