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「七休一」緩和、労働部が3つの歯止め


ニュース その他分野 作成日:2017年12月6日_記事番号:T00074344

「七休一」緩和、労働部が3つの歯止め

 労働部は5日、労働基準法(労基法)改正案に関連し、7日ごとに1日の例仮(法定休日)設定(七休一)を義務付けた規定を例外的に緩和する場合の審査の仕組みを明らかにした。6日付工商時報が伝えた。

 審査は▽労働部による自発的監視▽中央官庁による自発的チェック▽緩和を必要とする業種による自発的申請──という「3つの歯止め」を柱とし、例外が常態化しないように配慮する。

 労働部は緩和を特殊な業種、特殊な状況を中心に認める。また、就労地点が特殊で移動に時間がかかる場合を除き、通年にわたる例仮の移動は認めず、季節や時期を限る。申請は業界団体を通じ、業種単位で行うこととし、個別企業の申請は認めない。

 また、雇用主が例仮の移動を申請するには、労働部が今後公表する対象業種リストに含まれた上で労使交渉を行う必要があるとし、労働部のリストに含まれた業種が自動的に緩和対象になるわけではないとした。