ニュース その他分野 作成日:2017年12月6日_記事番号:T00074345
頼清徳行政院長は5日、外資による投資を誘致するため、華僑と外国人による投資案件の審査を簡素化するよう指示した。6日付工商時報が伝えた。
具体的には「外国人投資条例」と「華僑帰国投資条例」を改正し、100万米ドル以内の投資案件は原則として事後届け出制とし、ネガティブリストに示す例外的な場合に限り事前認可制とする方針だ。これにより、外国企業の投資案件の7割程度が事後届け出の対象となる見通しだ。
台湾への外国直接投資(FDI)が域内総生産(GDP)に占める割合は昨年時点で14.2%で、世界各国の平均(35%)を下回っている。
頼行政院長は「近年華僑・外国人による台湾への投資には顕著な伸びが見られない」とし、為替変動、低金利、環境影響評価(環境アセスメント)、産業高度化促進条例(促産条例)の期限切れに伴う租税優遇減少などが主因だと分析した。
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