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台湾とフィリピン、投資保護協定を改定


ニュース その他分野 作成日:2017年12月8日_記事番号:T00074403

台湾とフィリピン、投資保護協定を改定

 台湾とフィリピンは7日、マニラで行われた閣僚級の経済協力会議で、改定版となる新たな投資保護協定(BIA)の締結を発表した。蔡英文政権は現在、新南向政策の一環として東南アジア8カ国とのBIA改定を目指しているが、まずフィリピンとの新協定締結で重要な成果を挙げた形だ。8日付中国時報などが報じた。

/date/2017/12/08/16BIA_2.jpg経済部の王美花次長(右1)などが出席し、新たなBIAを締結した(7日=中央社)

 行政院経貿談判弁公室によると、今回の改定では、初めて政府による紛争解決支援メカニズムが盛り込まれた。これまでフィリピンに進出する台商(海外で事業展開する台湾系企業)は紛争が生じた際、単独で処理せざるを得なかったが、今後は政府の支援を得て、迅速かつ効率的に解決が図られることになるという。

 また「内国民待遇」の付与を含め保障基準がグローバルスタンダードへと全面的に引き上げられたほか、紛争を抱える投資者が現地の裁判所または国際的な仲裁機関に仲裁を申請できるようになるなど、投資者に多様で手厚い救済措置が提供されるようになった。

 さらに今回の改定により、保障の対象が従来型の製造業だけでなく、有価証券の売買や知的財産権の授権による投資、ベンチャーキャピタルなどさまざまな形態の投資に拡大された。