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会社法改正案固まる、年2回配当可能に


ニュース その他分野 作成日:2017年12月19日_記事番号:T00074582

会社法改正案固まる、年2回配当可能に

 頼清徳行政院長は18日、与党民進党所属の立法委員との協議で、企業に年2回の配当を認めることを柱とする会社法改正案の内容を固めた。19日付自由時報が伝えた。

 会社法は449条から成るが、今回の改正は150の条文に及び、過去最大の改正となる。21日の閣議で最終決定される。

 改正案の骨子は▽会社に無額面株式の発行を認める▽会社に年2回の配当を認める。中間配当は董事会で決定でき、株主総会による決議は必要としない▽董事長が董事会の招集を拒否しても、過半数の董事が董事会を開くことができる▽上場企業にはコーポレートガバナンス要員を必ず置く▽同一企業グループ内の利益を親会社、子会社の従業員に分配できるようにする▽過半数の株主が自発的に臨時株主総会を開くことができる▽株券のペーパーレス化を図るほか、株主は電子メールで提案を行えるようにする▽外国企業認許制度を廃止し、外国法人格を認め、外国語社名の登記を認める▽非上場企業では四半期ごとの配当を認める▽マネーロンダリングを防止するため、無記名株式を廃止する──などが柱だ。