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化粧品の医療効果宣伝、罰金最高500万元


ニュース その他分野 作成日:2017年12月21日_記事番号:T00074637

化粧品の医療効果宣伝、罰金最高500万元

 立法院社会福利・衛生環境委員会は20日、化粧品の虚偽広告に対する罰則強化などを盛り込んだ「化粧品衛生管理条例」改正案を可決した。21日付聯合報が伝えた。

 改正案は▽化粧品工場にGMP(適正製造規範)認証を義務付け▽化粧品が医療効果をうたった場合の最高罰金を現行の5万台湾元(約19万円)から500万元に引き上げる▽医薬品成分、毒劇物成分を基準値以内で含む化粧品の事前審査廃止──などが骨子だ。

 化粧品広告をめぐっては、「肌に塗るだけで若返る」「毛穴に速やかに浸透する」「DNAを活性化する」といった表現は全て違法となる。誇大・虚偽広告については、4万元以上20万元以下の罰金を科す。