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WTOの医薬品強制授権制度、批准へ


ニュース その他製造 作成日:2008年5月16日_記事番号:T00007482

WTOの医薬品強制授権制度、批准へ

 
 世界貿易機関(WTO)が開発途上国で伝染病が発生した際に医薬品が不足する事態を防ぐために設けた薬品特許の強制授権制度を盛り込んだ議定書修正案が15日、立法院外交委員会で可決された。経済部も特許法の関連条文の見直しを進める方針だ。16日付経済日報が伝えた。

 WTOによる強制授権制度は、新型肺炎(SARS)や鳥インフルエンザなどの伝染病が開発途上国で発生した際、高額な医薬品を購入できない事態が生じていることを念頭に置いたもので、緊急時にWTO加盟国・地域に低価格で必要な医薬品の製造を求めることを目的としている。修正議定書は発効していないが、既にルワンダがWTOに26万人分のエイズ治療薬の供給を求め、カナダの会社が受託生産を行うなど、強制授権の枠組みができつつある。

 経済部知的財産局は、台湾の製薬会社が受託生産を行う場合は、特許法に基づき同局に強制授権を申請することになる。申請を受けた同局はWTO事務局に通知する。同局は「強制授権によって生産された医薬品は安価で、外観や包装なども異なるため、市場秩序の混乱を招くことはない」と説明している。

 議定書修正案は、2009年末までにWTO加盟国・地域の3分の2が批准すれば発効する。議定書を批准しないか、受け入れなかった加盟国・地域にも発効後は一律適用される。これまでに米国、欧州連合(EU)、日本、香港、中国、韓国など15の加盟国・地域が批准している。