ニュース 社会 作成日:2018年1月8日_記事番号:T00074886
結婚以来14年間、年に1回しか入浴しないなどあまりに不潔な妻に嫌気が差し、夫が離婚を申し入れた夫婦の離婚訴訟に対し、裁判所からこのほど離婚を認める判決が言い渡された。
30代の夫は、2002年に妻と結婚した。彼女は交際中から既に風呂嫌いだったが、それでも週に一回は入浴していたという。しかし結婚後、妻の実家で生活するようになってからは間隔が1カ月に伸び、さらに14年以降は、春節(旧正月)の際にしか体を洗わなくなってしまった。このため妻が入浴した後は、その体に積もった1年分のあかが浴室の排水口をふさぎ、ただならぬ異臭を発したそうだ。また彼女は、普段歯も磨かず、家事や介護が必要な父親の世話もまったくしなかったという。
さらにこの妻は、夫がビルの管理員をなりわいとしていることを「恥ずかしい」と考え、夫に仕事に出掛けないよう要求。これにより家計は困窮し、電話代や健康保険料を納めることも困難となった。
そんな理不尽な妻に耐えかねた夫は、15年末に家を飛び出し、別居して職に就いたが、妻がたびたび職場に来て邪魔をするようになったため、ついに離婚を決意した。
妻は法廷で「夫の話はでっち上げだ」と主張。自分のことを無視するようになったため職場に押し掛けたと説明した。
なお夫の父親によると、息子は結婚後、ほとんど実家に帰らず、ほぼ「失踪」状態となっていた上、15年末に帰省した際には、「妻が仕事に行かせてくれない」と不満をこぼしていたと証言。妻の母親も、娘とその夫は結婚後、長年仕事をしていなかったと説明。娘の夫が仕事を見つけたと聞いてとても喜んでいたが、離婚を求められるとは思ってもいなかったと語った。
こうした証言を基に裁判官は、結婚後、夫婦が2人とも長期にわたり仕事をしていなかったこと、および既に別居生活が2年に及ぶことは事実で、かつ就業や家事の分担、衛生習慣に対する見解に埋め難い相違があり、結婚生活を維持することは難しいとして離婚を認める判決を言い渡した。
それにしても夫は14年間もよくも我慢したものだ。まだ上訴が可能な段階のため、妻が粘るのか訴訟の行方が注目される。
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