ニュース 社会 作成日:2018年1月15日_記事番号:T00075017
台湾高等法院はこのほど、日台ハーフの男性従業員を暴行したなどとして起訴された日本国籍の経営者に対する二審の判決公判で、傷害罪で懲役3月(罰金で代替可能)の判決を言い渡した。15日付中国時報が伝えた。
被害者は日系企業に勤務する男性で、台北市の林森北路付近で美容商品のセールスを行っていた。被告の経営者は被害者が居眠りをしていたことを理由に芳香剤の缶で頭部を数百回にわたり殴り、顔面挫傷のほか、頭部に外傷を負わせた。このほか、被告は被害者に出勤、退勤後のジョギングを強制したり、被害者の勤務状況をライブ映像で監視したりしていた。男性は既に退職している。
一審では被告が「不良行為があったので訓練を行った」などとしただけで、殴打したことは否定。被害者はジョギング時に転倒した責任を被告に押し付けたなどと主張。一審は証拠不十分で被告に無罪を言い渡していた。
これに対し二審は「被害者は頭部のみを負傷しており、明らかに殴打されたことが原因だ」などと認定し、被告を有罪とした。
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