ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

所得税法改正案を可決、法人税率引き上げ【表】


ニュース その他分野 作成日:2018年1月19日_記事番号:T00075122

所得税法改正案を可決、法人税率引き上げ【表】

 立法院は18日、営利事業所得税(法人税)の増税や税額控除の充実などを盛り込んだ所得税法改正案を可決した。新税制は1月1日にさかのぼって実施され、来年5月の確定申告時から適用される。19日付工商時報が伝えた。

/date/2018/01/19/16Tax_2.jpg許虞哲財政部長は、所得税法改正案の可決がスムーズに進んだことについて感謝の意を述べた(18日=中央社)

 審議は国民党が提案した控除積み増し案に民進党が譲歩し、スムーズに進んだ。行政院は新税制について、「租税の公平性、経済効率、税務行政の簡素化、財政収入に配慮し、国際的な趨勢にも合致している。台湾への優先投資や人材の流出防止と誘致につながる」と評価した。

/date/2018/01/19/05tax_2.jpg

 新税制では、営利事業所得税が17%から20%に引き上げられる。ただ、中小企業の年間課税所得が50万台湾元(約190万円)以下の場合には、3年かけて税率を1ポイントずつ引き上げる。利益の内部留保に対する税率は10%から5%に引き下げられる。

 また、個人総合所得税は最高税率が45%から40%に引き下げられるほか、標準控除(基礎控除)が9万元から12万元に引き上げられる。身体障害者控除や就学前児童控除なども引き上げられるため、542万世帯が恩恵を受ける見通しだ。単身の給与労働者の場合、年収40万8,000元まで所得税がかからない計算となる。

 株式配当については、▽配当所得を総合所得に算入し、配当所得には8.5%の控除を認める▽税率28%の分離課税──のいずれかを選択できる。