ニュース その他分野 作成日:2018年1月23日_記事番号:T00075167
司法院は22日、労使紛争の迅速な解決に向けた「労働事件法」案を明らかにした。裁判所に労働専門法廷または担当部署を設け、労働関連案件の処理に当たる内容だ。23日付聯合報が伝えた。
司法院は「労働者の訴訟権益を保障する上で時代を画する進歩であり、司法の重大な変革だ」と表現した。
法案は▽労働専門法廷の設置▽労働事件の範囲拡大▽労働調停委員会の機能向上▽労働訴訟の障害除去▽労使紛争の迅速な審理▽労働者団体訴訟の導入▽労働者の権利の即時かつ有効な保護──が柱となっている。
司法院民事庁の邱瑞祥庁長は「各裁判所に労働専門法廷または専門部署を設け、労働法専門の裁判官を置き、労働案件を速やかに審理する」と説明した。労働調停委員会は日本の事例を参考にし、労働法廷の裁判官1人と労使交渉経験がある調停委員2人で構成する。
全国産業総工会(全産総)の戴国栄秘書長は「労働専門法廷の設置は正しい方向性だ」としながらも、一歩踏み込んで、独立した「労働法院」として発足させるべきだと提言した。
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