ニュース その他分野 作成日:2018年1月25日_記事番号:T00075216
改正労働基準法(労基法)で時間外勤務手当分を代休として付与することが認められたことに関連し、労働部は24日、代休を「年度内」に精算し、未消化の代休には所定の時間外勤務手当を支払わなければならないとする労基法施行細則案を予告した。25日付聯合報が伝えた。
今回の細則明文化は、母法である労基法に「代休の期限は労使交渉で定める」との条文しかないため、代休を消化できないまま、時間外勤務手当も受け取れなくなるとの懸念が示されたことを受けたものだ。
「年度」の定義に関しては、特別休暇(有給休暇)の手法を準用し、周年、暦年、会計年度、勤務開始日など労使が定めた日を基準にする(甲案)と、一律12月31日を基準にする(乙案)が併記され、外部の意見を聴取することになった。
一方、時間外勤務の上限を毎月54時間、3カ月で138時間としたことに関しては、「連続する3カ月」を1周期として算出するとした。
これについて、台湾労工陣線の孫友聯秘書長は「3カ月の残業上限の解釈は明確さに欠けている。今回の細則案に基づけば、例えば2~4月、5~7月の3カ月でそれぞれ時間外勤務が138時間を超えていなくても、3~5月で見た場合、138時間を超えることがあり得る。このままでは3カ月周期をどこで区切るかで抜け穴が生じることとなり、過労による健康被害を誘発する」と指摘した。
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