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外国専門人材誘致雇用法、2月8日施行へ


ニュース その他分野 作成日:2018年1月26日_記事番号:T00075243

外国専門人材誘致雇用法、2月8日施行へ

 行政院は25日、優秀な外国人専門人材を誘致、定着させるための「外国専門人材誘致・雇用法」を2月8日に施行することを決定した。26日付工商時報が伝えた。

 頼清徳行政院長は「人材は国家競争力の核心であり、産業発展の礎だ。外国専門人材誘致・雇用法の可決、施行は、政府による人材誘致の重要な里程標(マイルストーン)であり、専門人材の充実を図る行政側の決心を示している」と述べた。

 政府は今後、ワンストップ型の人材誘致ポータルサイト「コンタクト台湾」(https://www.contacttaiwan.tw/)の拡充を図っていく。

 同法は昨年10月31日に立法院で可決されていたもの。国家発展委員会(国発会)の高仙桂副主任委員は、同法の骨子を▽自由な求職や転職が可能な「就業ゴールドカード」発給▽求職ビザで最長半年の滞在を認める▽自由芸術従事者に個人による就労ビザ申請を認める▽専門知識・技術持つ外国人講師による補習校での就労──などと説明した。

/date/2018/01/26/16foreign_2.jpg高・国発会副主任委員は、台湾人の就業機会や給与水準には影響しないと強調した(25日=中央社)