ニュース その他分野 作成日:2018年2月7日_記事番号:T00075443
労働部法規会は6日、労働基準法(労基法)施行細則案の審査を行い、時間外勤務手当分を代休として付与する場合、消化期限を3カ月以内とする案を新たに盛り込んだ。7日付中国時報が伝えた。
これにより、代休の消化期限は当初案の年度内と3カ月以内の2案に絞り込まれた。今後労働部が方針を決定し、春節(旧正月、2018年は2月16日)前に行政院に施行細則案が提出され、3月1日の改正労基法施行と同時に適用を目指す。
当初案にあった毎年12月31日を消化期限とする案は削除された。
法規会の審査は5時間に及び、消化期限が短過ぎた場合、代休が取りにくいといった指摘が出る一方、期限が短い方が代休買い取りで時間外勤務手当が得られやすくなるとの意見も出たという。産業界からは、消化期限を3カ月とする案では柔軟性を欠くとの声も上がっている。
また、翌年に繰り越した特別休暇(有給休暇)が未消化となり、買い取り処理する際、前年よりも昇給している場合には前年の給与水準に基づき、換算分を支給するとした。
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