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UMC、和艦めぐる名誉棄損訴訟で敗訴


ニュース 電子 作成日:2008年5月20日_記事番号:T00007551

UMC、和艦めぐる名誉棄損訴訟で敗訴

 
 信用調査機関の中華徴信所企業が経済部の委託を受け行った調査で、聯華電子(UMC)が子会社を通じて中国の和艦科技に投資を行ったとの報告をまとめたことについて、聯華電子が会社の名誉を傷つけられたと訴えていた損害賠償訴訟で、台北地裁は19日、原告の訴えを全面的に退ける判決を言い渡した。19日の中央社電が伝えた。

 台北地裁は「報告とUMCが名誉や財産に損害を受けたことには因果関係がない」と判断した。

 経済部投資審議委員会(投審会)は、UMCによる和艦科技への不正投資疑惑を調査するため、中華徴信所企業に出資関係の調査を依頼。2003年3月に同委に提出された報告は、UMCが英領バージン諸島登記の子会社を通じ、和艦科技に投資を行ったとした上で、ウエハー製造業の対中投資に制限があったため、UMCは退職した社員が投資して和艦科技を設立したと結論付けていた。

 UMCは「和艦とは直接、間接の出資関係はない。中華徴信所の報告は事実と異なる」などと主張。報告の内容が明らかになったことで、株価が下落し、会社の名誉にもマイナスの影響があったとして、中華徴信所に150万台湾元(約510万円)の損害賠償の支払いと主要紙への謝罪文の掲載を求めていた。

 これに対し中華徴信所側は、「調査は中国側の信用調査会社に全権を委託したもので、調査そのものには関与していない上、調査は投審会の委託を受けた合法的なものだ」と反論していた。

 台北地裁は「中華徴信所の報告は検察が提出した証拠物の一部にすぎず、この報告が存在しなくても捜索令状は申請可能だった」として、報告がUMCの名誉を傷つけたとは認定できないとの判断を下した。