ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

殺人などの公訴時効廃止、刑法改正案を閣議決定


ニュース 社会 作成日:2018年3月9日_記事番号:T00075898

殺人などの公訴時効廃止、刑法改正案を閣議決定

 行政院は8日、殺人などの重犯罪について、公訴時効を廃止する内容の刑法改正案を閣議決定した。これにより、過去に発生した殺人事件で新たな証拠が見つかり、容疑者が生存している場合には、公訴提起が可能となる。8日付聯合報が報じた。

/date/2018/03/09/19law_2.jpg邱法務部長は、改正刑法の適用で、永遠に公訴できるようになると述べた(8日=中央社)

 現行刑法での公訴時効は最長30年となっているが、新たに「死亡に至った場合はその限りではない」とする但し書きを設ける。

 邱太三法務部長は一例として、1996年の劉邦友桃園県長銃撃殺人事件、同年の女性運動家・彭婉如氏殺人・死体遺棄事件などが、改正刑法の適用を受けて公訴時効がなくなると説明した。

 改正案はまた、尊属殺人の量刑には家庭事情による柔軟性が必要だとして、情状により、死刑、無期懲役、15年以上の懲役を言い渡せるようにすることを盛り込んだ。傷害罪には幼児への虐待致死傷の加重罰を設ける。