ニュース 社会 作成日:2018年3月9日_記事番号:T00075898
行政院は8日、殺人などの重犯罪について、公訴時効を廃止する内容の刑法改正案を閣議決定した。これにより、過去に発生した殺人事件で新たな証拠が見つかり、容疑者が生存している場合には、公訴提起が可能となる。8日付聯合報が報じた。
邱法務部長は、改正刑法の適用で、永遠に公訴できるようになると述べた(8日=中央社)
現行刑法での公訴時効は最長30年となっているが、新たに「死亡に至った場合はその限りではない」とする但し書きを設ける。
邱太三法務部長は一例として、1996年の劉邦友桃園県長銃撃殺人事件、同年の女性運動家・彭婉如氏殺人・死体遺棄事件などが、改正刑法の適用を受けて公訴時効がなくなると説明した。
改正案はまた、尊属殺人の量刑には家庭事情による柔軟性が必要だとして、情状により、死刑、無期懲役、15年以上の懲役を言い渡せるようにすることを盛り込んだ。傷害罪には幼児への虐待致死傷の加重罰を設ける。
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