ニュース その他分野 作成日:2018年3月19日_記事番号:T00076041
労働部は17日、時間外勤務で生じた代休は、特別休暇(有給休暇)の算定年度末までに消化しなければならないとの判断を示した。18日付自由時報が伝えた。
言い換えれば、代休取得期限は特別休暇の算定年度末と一致している必要がある。例えば、特別休暇に周年制(入社日から起算した年度)を採用している場合には、代休取得期限も周年制による年度末となる。また、特別休暇に暦年制(1月1日から12月31日)を採用している場合は、代休取得期限も暦年制に基づき12月31日となる。このほか、会計年度や労使双方が合意した年度を採用する場合も同様だ。
雇用主は代休取得期限までに代休が未消化だった場合、未消化分の賃金を支払わなければならない。
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