ニュース その他分野 作成日:2018年3月19日_記事番号:T00076042
高雄市のピザ販売店の従業員がフェイスブック(FB)で男性従業員の募集記事を投稿したところ、性別などによる雇用差別を禁止する就業服務法などに違反するとして、高雄市政府労工局から30万台湾元(約110万円)の罰金を科されていたことが明らかになった。19日付蘋果日報が報じた。
同店の店主によると、2016年3~4月に人手が足りなくなり、女性従業員が個人のFBアカウントを利用して、高雄の求人情報を掲載するFBページなどに「ホールスタッフとして男性2人募集、18~25歳なお良し」という内容の記事10件余りを投稿した。その後、同記事を見た人から高雄市労工局に通報され、就業服務法と性別工作平等法(男女雇用機会均等法に相当)違反で30万元の罰金を科された。店主は昨年、従業員が個人で投稿した記事だとして、罰金処分の撤回を求める訴願を提出したが、昨年末に却下された。同店は別の理由で昨年8月に営業を停止した。
高雄労工局によると、関連法の周知徹底のための説明会を毎年十数回開催しているが、一部の業者は違反事項を熟知しておらず、昨年は従業員の性別、年齢を制限した募集で罰金を受けたケースが10件あったという。
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