ニュース 食品 作成日:2018年3月26日_記事番号:T00076165
衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)は、二酸化硫黄を食品添加物として認める方針を固めた。上限値は1キログラム当たり0.10グラムとなる。25日付自由時報が伝えた。
ただ、食品業界では二酸化硫黄そのものが食品添加物として使用されているわけではない。二酸化硫黄は漂白剤や防腐剤の用途で添加された亜硫酸塩から化学変化で生じるもので、その結果、食品検査で違反が指摘されることが多い。このため、食品業界から検出を容認するよう求める声が上がっていた。
同署によると、欧州連合(EU)、米国、オーストラリア、ニュージーランド、カナダなどが二酸化硫黄の食品への使用を認めており、世界保健機関(WHO)も防腐剤として使用を容認している。同署関係者は「国際規範に合わせたものだ」と説明した。
台湾では一般に漬物類などに亜硫酸塩が使用されている。専門家によると、二酸化硫黄を多量に摂取した場合、消化器を刺激する恐れがあるという。
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