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プロポーズで送金100万元、離婚後の返還認められず


ニュース 社会 作成日:2018年3月30日_記事番号:T00076284

プロポーズで送金100万元、離婚後の返還認められず

 新北市に住む男性は2013年、交際相手の口座に100万台湾元(約360万円)を送金し、備考欄を使って結婚を申し込むという一風変わったプロポーズを実行し、見事、相手のイエスを得ることに成功した。しかし2人はその後関係が悪化して離婚。男性は100万元の返還を求めて裁判を起こしたものの、訴えが退けられる結果となった。

 この男性は13年、交際相手の女性の口座に100万元を数回に分けて送金。その際、備考欄に1字ずつを記入した。印刷された通帳の備考欄に浮かび上がった「一生愛してくれますか」という文言に感動した女性は彼のプロポーズを受け入れ、ゴールインとなった。

 しかし幸せな結婚生活は長くは続かず、いさかいが絶えなくなったことから昨年8月に離婚することとなった。男性によると、婚姻期間中、元妻は「男が金を持っているとろくなことがない」との理由で男性の貯金や給与を妻の口座に振り込ませたそうだ。

 このため元妻の口座にはプロポーズ時に送られた100万元と結婚後に振り込まれたものを合わせ、男性から送られた金額は離婚時に200万元を超えていたという。

 この金について男性は、一時的に預けただけで譲渡したものではないと主張。返還を求めて裁判所に提訴した。

 しかし元妻は、結婚式やハネムーン旅行、生活費、不妊治療費などは全て彼女の口座から捻出しており、個人的に使用したことはないと反論。さらにプロポーズ時に受け取った100万元については、最後の入金額は「一生一世」と同音の1,314元となっており、一時的に預かったものではなく、贈与されたものと主張した。

 これに対し裁判官は、男性の「一時的に預けた」という主張は証明できず、かつその後の振り込み分についても家庭生活に使われており、女性が不当に使用したとは認められないと判断。夫婦の余剰財産のうち、夫に分配される額以上を要求することはできないとの判決を言い渡した。

 なお弁護士によると、交際時に相手に送ったプレゼントは、相手に詐欺行為があったり、「結婚の約束」などプレゼントを受け取る前提条件が満たされなかった場合を除き、破局後に取り返すことはできないという。

 恋愛にのぼせ上がっている最中でも、高価な贈り物はできるだけ避けた方がよさそうだ。