ニュース その他分野 作成日:2018年5月30日_記事番号:T00077329
立法院は29日、勤続2年以上の従業員が株式の現物支給を受けた場合、株式の転売時に、取得時の時価と売却時の時価のいずれか低い方に基づいて所得を計算することを認める内容の産業創新条例改正案を可決した。30日付経済日報が報じた。
現行の産業創新条例には、従業員に対する株式の現物支給(上限1人当たり年500万台湾元相当、約1,800万円)について、売却時の時価に基づき課税を行うとの定めがある。しかし、保有期間に株価が大幅に上昇した場合、従業員の税負担が重くなり、結果的に企業が株式の現物支給を行っても、人材引き留め効果が上がらないとの指摘があった。
財界からは法改正を評価する意見があるものの、「株式の現物支給に対する税率を直接引き下げれば、人材引き留めにさらに効果がある」(IC業者)との声も聞かれた。
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