ニュース 商業・サービス 作成日:2018年6月14日_記事番号:T00077614
中華民国消費者文教基金会(消基会)は13日、ファストフード、喫茶店などチェーン計8社のチャージ式プリペイドカードの約款について調査した結果、スターバックスやマクドナルドなど4社の約款に、法律の規定に反している部分があったと指摘した。14日付聯合報などが報じた。
消基会は消費者に対し、プリペイドカード購入の際、払い戻しや紛失時などの規定に留意するよう呼び掛けた(消基会リリースより)
コーヒーチェーン大手、スターバックスと西雅図極品咖啡(バリスタコーヒー)は、記名式プリペイドカードにひも付けられた会員のアカウントやパスワードが盗まれ、カードが不正に使用された場合、業者を一律に免責する規定などが問題とされた。両社は、紛失時すぐ店舗やコールセンターに連絡すれば、カードを凍結できると説明した。
ファストフード最大手、マクドナルドは、システム障害の際などにプリペイドカードの利用やポイントの交換ができないとする規定について、システム障害は業者の責任であり、システム会社に求償すべきで、消費者に損害を転嫁すべきでないと指摘を受けた。マクドナルドは指摘に対し、障害発生時にはサービスを提供できないが、消費者の権益を優先し、迅速に対応すると表明した。
シネマコンプレックス大手の国賓影城(アンバサダー・シアターズ)は、プリペイドカードのデポジット1,000台湾元(約3,700円)をノーショー時のキャンセル料に充当する規定や、入会後2年間はデポジットを返還しない規定などが問題と指摘された。
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