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労働事件法案を決定、労働法廷設置へ


ニュース その他分野 作成日:2018年6月22日_記事番号:T00077745

労働事件法案を決定、労働法廷設置へ

 行政院は21日、各級裁判所に労働法廷を設置することなどを柱とする「労働事件法」案を決定した。各級裁判所の労働法廷または専門部署には、労働法規に詳しい裁判官を優先的に選任する。22日付工商時報が伝えた。

 同法案は労働者が当事者となる訴訟で、雇用主に立証責任を負わせることも明確にした。労働訴訟で弱い立場に追い込まれがちの労働者の地位を改善する狙いだ。

 法案にはこのほか、▽雇用関係確認、賃金・退職金・解雇手当などに関する訴訟で、労働者の訴訟費用を半額とする▽労働者が強制執行を申し立てた場合、当面、費用の上限を50万台湾元(約180万円)とし、超過分は免除する▽訴訟を労務提供地の裁判所で行う▽裁判官が訴訟の結果を予見できる場合、雇用主に和解を勧告する▽労働調停は3回以内、労働訴訟の弁論は1回以内で終了することを原則とする──などの内容が盛り込まれた。

 頼清徳行政院長は「法案は民事訴訟法、強制執行法の特別法であり、適正かつ専門的、迅速、平等に労働事件を処理し、法律が定める労働者の権益を守り、労使関係の調和を促進するものだ」と説明した。