ニュース その他分野 作成日:2018年6月26日_記事番号:T00077790
労働部はこのほど、代休買い取り時の平均賃金への算入方法について、平均賃金は代休付与対象となった時間外勤務の時間数に基づいて計算するとの判断を示した。ただ、対象となる時間外勤務は平均賃金の算定基礎となる過去6カ月以内に限られる。26日付工商時報が伝えた。
平均賃金は解雇手当や退職金の計算基礎となり、事由発生時点の直近6カ月の賃金の平均を指す。3月に施行された改正労働基準法(労基法)では、未消化の代休を会社側が当初の時間外勤務の時間数によって買い取ることが定められている。
平均賃金の算定は、直近6カ月が対象となるため、代休付与対象となった時間外勤務が6カ月以上前だった場合は、平均賃金には算入されない。
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