ニュース 建設 作成日:2018年6月27日_記事番号:T00077820
賃貸市場の健全化を目指す「賃貸住宅市場発展管理条例」が27日から施行される。不動産の賃貸管理サービス利用を奨励することが大きな柱だ。27日付工商時報が伝えた。
同条例案は昨年12月に立法院で可決されていた。内政部は今後、賃貸管理サービス市場の管理に向けた関連法規を順次整備していく。賃貸管理サービスの利用奨励は、賃貸収入に適正な課税を行う狙いがある。
賃貸管理サービス業者を利用するオーナーには所得税優遇策が取られる。月額賃料が6,000台湾元(約2万1,700円)未満の場合は免税、6,000~2万元の場合は賃料の53%相当分に課税する。2万元超の場合は優遇対象に含まれない。
内政部の花敬群政務次長(次官)は「住宅賃貸の専門家、産業化に向けた第一歩になる。ルールを明確化することで、300万人に達する賃貸住宅入居者とオーナーの権益を有効に保障することができる」と説明した。
花次長は日本の大手リース会社3社が過去半年に内政部や台湾の関連企業を訪れるなどして、台湾進出に関心を示していることを明らかにした。内政部は8月にも日本に視察団を派遣することにしている。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722