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税金滞納者の出境制限、100万元以上に引き上げ


ニュース その他分野 作成日:2008年5月30日_記事番号:T00007795

税金滞納者の出境制限、100万元以上に引き上げ

 
 立法院財政委員会は29日、税金滞納者の出境制限措置を緩和する内容の「税捐稽徴法」改正案を可決した。成立すれば、財政部が出境制限措置を下す場合の滞納額が個人で100万台湾元(約340万円)以上、法人で200万元以上に引き上げられる。30日付経済日報が伝えた。
 
T000077951

 
 同改正案は議員立法によるもので、当初案は個人で150万台湾元以上、法人で300万元以上とされたが、金額は修正された。現行法では、個人が50万元以上、事業所で100万元以上となっているが、規定は20年前に定められたもので、物価上昇を反映していないとの指摘があった。

 出境制限措置は財政部が出入境管理局に通告する形で取られるが、裁判所の同意が必要で、逃亡の恐れがない場合には、滞納額の多寡を問わず認められない。出境制限措置を受けた人についても、財産がなく、逃亡の意図もないことを証明できれば、措置取り消しを申し立てられる。

 統計によると、全国で出境制限措置の対象となっているのは個人が2万9,423人、企業幹部が2万3,293人。滞納額基準の緩和で1万4,000人の出境制限措置が自動的に解除される見通しだ。