ニュース その他分野 作成日:2018年7月9日_記事番号:T00078025
立法院は6日、16年ぶりの大幅改正となる会社法改正案を可決した。政府・与党幹部は遅くとも10月までに施行を目指したい構えで、企業は対応に追われそうだ。7日付聯合報が伝えた。
経済部の沈栄津部長(中)は立法委員に感謝の意を示した(6日=中央社)
まず、会社の責任者などが偽造文書で会社設立など登記手続きを行い、裁判所の有罪判決を受けた場合、監督機関や当事者が登記の取り消しを申請できるとする条項が盛り込まれた。遠東そごうをめぐる経営権争いを契機として定められたため、「そごう条項」と呼ばれる。
また、マネーロンダリング(資金洗浄)関連条項では、会社は毎年定期的に董事、監察人、経理人および持ち株比率10%以上の株主に関する資料を公表しなければならず、変動があった場合、15日以内に届けなければならないとされた。
さらに、臨時株主総会については、株式の継続保有期間が3カ月以上で、過半数の株式を保有する株主は、会社の決定にかかわらず、臨時株主総会を招集できるとされた。家電大手、大同(TATUNG)の経営権争いが発端で設けられた条項であることから「大同条項」と呼ばれる。
会社法の立法目的をうたった第1条には「企業の社会的責任(CSR)」が明記された。
産業界、「大同条項」に懸念
今回の会社法改正案は昨年12月に立法院に提出されたが、多くの条文をめぐって与野党が対立した。蔡英文政権は今年11月のアジア太平洋マネーロンダリング対策グループ(APG)第3次審査に間に合わせるため、改正案の成立を急いだ。民進党は「マネーロンダリング防止法」「サイバーテロ防止法」についても、改正案の早期成立を図る構えだ。
今回の改正案成立に財界は反発している。特に「大同条項」について、中華民国全国商業総会(商総)の頼正鎰理事長は「企業経営が永遠に安定しない」と懸念を表明。中華民国工商協進会(CNAIC)の林伯豊理事長は、株式の継続保有期間を6カ月に延長するよう求めた。
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