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台風時の賃金支給、翌日にまたいだ場合に注意


ニュース その他分野 作成日:2018年7月10日_記事番号:T00078056

台風時の賃金支給、翌日にまたいだ場合に注意

 非常に強い台風8号(アジア名・マリア)が10日から11日にかけ、台湾北部海域を通過する見通しとなる中、労働部は9日、台風、地震などの天災や突発事態などにより、出勤が翌日にまたいだ場合について、休息日(所定休日)、例仮(法定休日)に当たるならば、所定の賃金加算や代休付与を行わなければならないとする解釈を示した。9日付東森財経新聞が伝えた。

 すなわち、休息日にまたいだ場合には、休息日の賃金ルールに沿い、時間外勤務手当を支給。例仮にまたいだ場合には、賃金の倍額支給、代休付与が必要になるとした。