ニュース その他分野 作成日:2018年7月26日_記事番号:T00078365
労働部はこのほど、重点産業振興政策「5プラス2産業創新計画」の対象業種で企業が外国人専門人材を雇用する場合、資本金、売上高に関する規制の制約を受けないとする新たな指針を示した。26日付経済日報が伝えた。
今回の規制緩和は、専門人材の不足を補うことが狙いだ。台湾で登記され、海外に現地法人を持つ企業が7月から多国籍企業の定義に含められたのに続く動きだ。
外国人就業法によれば、企業が外国人専門人材を雇用する場合、資本金と売上高が一定基準に達している必要がある。例えば、設立1年未満の台湾地場企業の場合、資本金が500万台湾元(約1,800万円)以上、売上高が1,000万元以上といった条件が存在する。今後は「5プラス2産業創新計画」の対象業種にはこの規定を満たすか否かにかかわらず、外国人専門人材を雇用できるようになる。
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