ニュース 社会 作成日:2018年9月6日_記事番号:T00079136
台湾では最近、海外から大量の加熱式たばこを持ち込もうとして税関で押収される事例が相次いでいる。しかし、台湾では同種のたばこに対する明確な法律が存在しないため、没収・廃棄などの手続きを進めることができず、倉庫に「一時保管」される加熱式たばこが山積みとなっている。
財政部関務署台北関によると、8月22日に東京から桃園国際空港に到着し、入境しようとした台湾人が税関検査の際に、未申告の加熱式たばこ喫煙具「アイコス」4セットとカートリッジ式たばこ320個を所持していたため、密輸規定に基づきこれを一時没収した。さらにこの人物は24日に再び東京から入境しようとした際にもカートリッジ80個を所持しており、同様に一時没収となった。
台湾の法律では、たばこ製品は大きく▽従来型の燃焼式たばこ(紙巻たばこ、葉巻、刻みたばこ)▽電子たばこ▽加熱式たばこなど改良式製品──の3つに分類される。このうち燃焼式たばこの台湾への持ち込みは数量に制限が設けられ、超過分は没収されると同時に罰金処分が科せられる。また電子たばこについては「煙害防制法(たばこ健康被害防止法)」などを基に持ち込みが禁じられている。
一方、加熱式たばこは多様な製品が販売されているが、現時点でたばこに当たるかどうか、健康に危害を及ぼすかどうかといった問題に衛生福利部(衛福部)が結論を出しておらず、その持ち込みに対しても明確に禁止されているわけではない。
こうした中、統計によると2017年から今年8月末までに加熱式たばこを台湾に持ち込もうとしたケースは147件、押収されたカートリッジは5,082本に上り、さらに今年に入り増加傾向にある。
たばこを押収された者は台湾で転売して利益を得ようとしていたらしく、税関に対し損失を減らすため品物を購入した国・地域へ再度持ち出せるようにしてほしいと要望する声も上がっている。しかし、法律があいまいなため、関務署も何の処分も下すことはできず、倉庫に保管するしかないのが現状だ。
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