ニュース その他分野 作成日:2018年9月28日_記事番号:T00079531
行政院は27日、中国資本が許可なく台湾に投資を行った場合の罰金を大幅に引き上げることを柱とする「両岸人民関係条例」改正案を閣議決定した。罰金額は現在、12万台湾元(約44万6,000円)以上60万元以下だが、これを5万元以上2,500万元以下へと引き上げる。28日付経済日報が伝えた。
違法な投資者には、資本引き揚げを含む是正措置を求めることができ、期限内に従わない場合には連続して処罰を行う。
大陸委員会(陸委会)の葉凱萍経済処長は「今後は授権を受けた経済部、金融監督管理委員会(金管会)などの担当官庁が情状に従って罰金を科すことになる」と説明した。
また、法務部の陳明堂政務次長(次官)は、違法行為による不当利得が2,500万元を超える場合には、行政罰法の規定に従い、超過分について、さらに罰則を適用できると説明した。
頼清徳行政院長は先週、立法院の民進党議員団との調整会合(行政立法協調会報)で、両岸人民関係条例改正案を「国家安全に関わる最優先法案」と位置付けていた。
経済部投資審議委員会(投審会)によると、中国資本の対台湾投資が解禁されて以来、これまでに処罰案件は36件あり、罰金総額は400万元超となっている。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722