ニュース その他分野 作成日:2018年10月5日_記事番号:T00079680
行政院は4日、自由貿易港区設置管理条例と国際空港園区発展条例の改正案を閣議決定した。内容は自由貿易港区内の企業に対し、国籍や商品の販売先を問わず、営利事業所得税(法人税)を全額免除することが柱だ。5日付工商時報が報じた。
現行法では外国企業に対して特殊な免税規定が存在する。しかし、改正案は貿易の公平性を確保する観点から、台湾企業と海外企業に同一基準を適用する。また、台湾域内向けに販売される商品については、10%のみを免税扱いするという現行規定を撤廃する。
今回の法改正は、欧州連合(EU)の経済特区における租税優遇ガイドラインや、経済協力開発機構(OECD)の税制や租税協定などを参考にした。
財政部賦税署の宋秀玲副署長は「グローバル企業が台湾に積み替え拠点を設置することを促す効果が期待できる」と述べた。
一方、港湾運営会社の台湾港務(TIPC)は、経済部の原産地証明ルールによれば、自由貿易港区内での付加価値が35%以上であれば、「台湾製」と表示できることになっているとして、中国に進出した台湾企業に対し、米中間の関税障壁を回避できるため、台湾から米国向けに輸出することを呼び掛けていく方針だ。
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