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3カ月で訃報4回、陸軍兵士が休暇欲しさにうそ


ニュース 社会 作成日:2018年10月18日_記事番号:T00079902

3カ月で訃報4回、陸軍兵士が休暇欲しさにうそ

 陸軍で兵役に就いていた男性(23)は2016年、休暇欲しさのあまり、とっくに亡くなっていた曽祖母が死んだと2度にわたりうそをついたほか、まだ健在の祖父母まで死んだと報告し、計20日間の「忌引休暇」を取得するという不正を働いたが、あえなく発覚。文書偽造で起訴され、このほど懲役6月の有罪判決を受けた。

 陸軍第八軍団に所属していた男性兵士は16年4月、3年前に死亡した曽祖母が亡くなったとの理由で忌引休暇を取得。さらに同年6月19日および7月3日には、祖父と祖母が相次いで亡くなったとうその報告をし、再度休暇を取得することに成功した。

 これに味を占めたのか、この兵士は同年7月末、大胆にも4月に亡くなったと報告したはずの曽祖母がまた亡くなったとうそをつき、約3カ月で4度目の忌引休暇を取得した。ひ孫によって合計3度死んだことにされた曽祖母の名前は、休暇申請のたびに偽名が使用されていたそうだ。

 しかし、短期間の間に親族の訃報が相次いだことに不審を抱いた軍当局が調査を行ったところ、たちまち虚偽申告が発覚。祖父母に至っては存命だったばかりか、この兵士と同居していたことが明らかとなり、法的処置が取られることとなった。

 兵士は公判の際、上官が汚職に関わった事件で憲兵隊に証人として何度も聴取を受け、ストレスがたまっていた他、普段から休暇を取れば周囲から不満をぶつけられてうつ病にかかったため、文書を偽造して休暇を取得するしかなかったと言い訳した。

 裁判官は、正当なプロセスを経て心理カウンセリングなどの対処を求めるべきだったとして、この兵士に対し、懲役10月(罰金30万台湾元=約110万円に代替可)の判決を言い渡した。兵士は控訴し、二審では前科がなかったこと、犯行を認めたことが考慮されたものの、懲役6月(罰金18万元に代替可)の有罪判決が確定した。