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金融専門法廷、台北地裁に設置へ


ニュース 金融 作成日:2008年6月10日_記事番号:T00008016

金融専門法廷、台北地裁に設置へ

 
 司法院は金融関連の不正案件を扱う金融専門法廷を台北地裁に設置し、8月29日から業務を開始する。重大な金融不正案件の審理のスピードアップを図り、2年以内に判決を下すのが当面の目標だ。10日付工商時報が伝えた。

 台北地裁には3つの金融専門法廷が設置され、それぞれ法廷長1人と裁判官2人が配置される。これに合わせ、司法院は台北地裁で裁判官の6人増員することを認めた。法廷長には刑事裁判で経験豊富な人材を起用する。

 金融専門法廷の審理範囲は、銀行法、証券取引法、先物法、資金洗浄防止法、信託業法、金融持ち株会社法、票券金融管理法、信用合作社法、保険法、農業金融法に関連し、被害額が1億台湾元(約3億5,000万円)の案件のほか、不正な手段で他人の財産権益を侵害するか、社会経済秩序を破壊し、被害額が1億元を上回る案件。