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労働専門法廷を設置、労働事件法が成立


ニュース その他分野 作成日:2018年11月12日_記事番号:T00080339

労働専門法廷を設置、労働事件法が成立

 立法院は9日、各級裁判所に労働専門法廷の設置を求めることなどを柱とする労働事件法案を可決した。労働関連訴訟のスピードアップにつながる改革として期待される。10日付聯合報が伝えた。

/date/2018/11/12/16labor_2.jpg法案推進に当たった民進党の立法委員らは、司法で権益を勝ち取ることを目指す労働者は、より効率的で公平な対応を受けられるようになるとアピールした(9日=中央社)

 司法院の呂太郎秘書長は「総統による公布から1年後の施行を見込む」と説明した。

 これまで労働関連訴訟では、訴訟期間が長期化したり、企業側が文書の提出を拒んだりするケースがあったほか、訴訟費用がかさむなどの問題点が指摘されていた。

 新法では勤労者による訴訟提起のハードルを下げることに主眼が置かれた。勤労者は勤務先の地域にある裁判所で提訴することができるようになる。また、起訴、上訴、強制執行申し立てなどにかかる勤労者の費用を減免することも盛り込まれた。訴訟に関連する文書やデータについては、雇用主に証明責任が存在するとした。労働専門法廷では労働法規に詳しい判事が裁判官を務める。

 このほか、新法は労働関連訴訟のうち、職場でのセクシュアルハラスメントなどを除き、原則的に提訴前に強制調停手続きを取る。当事者が自主的に紛争を解決するよう促す狙いがある。

 裁判所は勤労者が調停を申し立てた期日から30日以内に第1次調停を行う。また、一審では原則として、提訴から6カ月以内に審理を終了する。