ニュース 社会 作成日:2018年12月7日_記事番号:T00080844
先月の統一地方選挙では、フェイクニュースやデマが問題化したが、内政部は6日、社会秩序保護法と災害防止救助法の改正を進め、フェイクニュースやデマの定義を明確化し、罰則を強化する方針を固めた。7日付聯合報が伝えた。
社会秩序保護法では、虚偽と知りながらデマを広め、公衆に恐怖を覚えさせたり、パニックを起こさせたりした場合、3万台湾元(約11万円)以上、30万元以下の罰金を科す方針だ。災害防止救助法では、デマによって死傷者が出た場合、最高で無期懲役に処する。
フェイクニュースやデマの防止に向けては、既に「デジタル通信伝播法」案も提出されている。また、中国からの選挙工作を想定し、中国や香港・マカオの個人や団体から依頼された選挙関連の広告を掲載する行為を禁止する「総統副総統選挙罷免法」改正案が既に成立している。罰則は最高で1,000万元の罰金となっている。
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