ニュース 社会 作成日:2018年12月14日_記事番号:T00080976
行政院は13日、デマやフェイクニュースの拡散によるリスクに対処するため、「原子力事故緊急対応法」「災害防止救助法」など7つの法律を一部改正する方針を閣議決定した。14日付自由時報が伝えた。
行政院は13日、台風21号(アジア名・チェービー)襲来時の台湾人旅行客への対応に関するフェイクニュースで、台北駐大阪経済文化弁事処の蘇啓誠処長が自殺したことなどを背景として説明した(13日=中央社)
原子力事故緊急対応法の改正案は、原子力関連の事故について、デマや誤った情報を広め、死者が出た場合、7年以上の懲役または無期懲役に処する内容だ。また、食品安全衛生管理法の改正案は、食の安全に関わるデマを広め、市民に損害を与えた場合、3年以下の懲役、労役または100万台湾元(約368万円)の罰金を適用するとした。
このほか、改正方針が固まったのは、糧食管理法、農産品市場交易法、伝染病防治法、ラジオ・テレビ法の各法だ。フェイクニュース対策のための国家安全法改正は、安全保障部門との検討の余地があるとして先送りされた。
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