ニュース 建設 作成日:2019年1月3日_記事番号:T00081289
都市再開発について定めた都市更新条例改正案が昨年末に立法院で成立し、立ち退き拒否世帯について、行政による強制撤去代理執行に向けた「3段階方式」の手続きが明示された。29日付工商時報が伝えた。
3段階方式とは(1)都市計画委員会で審議を行う(2)紛争がある場合、聴聞会の開催を義務付ける(3)交渉の場を通じ、60日以内に撤去期日、方式、転居先確保などを行う──という手続きを踏んだ上で、地方自治体が強制撤去代理執行を行うというものだ。
改正前の手続きでは、都市計画の変更がない場合、都市計画委による審議を通過すれば代理執行が可能だった。改正には政府による代理執行の正当性を強化する狙いがある。
このほか、容積率奨励については、▽戦略的都市再開発については、所定の容積率上限を上回る奨励を認める▽上限50%のうち、地方自治体に20%分の奨励権限を認める──とした。
租税面では、都市再開発後の房屋税(建物固定資産税)の半額軽減を最長12年に延長し、合意に基づく共同開発者には土地増値税の40%軽減を認める。
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