ニュース 商業・サービス 作成日:2019年1月3日_記事番号:T00081292
百貨店大手の旧太平洋崇光百貨(太平洋そごう)の経営権が遠東集団(ファーイースタン・グループ)に移転し、商号を遠東そごうに変更するまでの間、遠東集団が「太平洋」という3文字を半年以上継続使用したのは商標法違反に当たるとして、太平洋建設が遠東そごうの黄晴雯董事長、汪郭鼎松総経理を提訴した裁判で、台北地方法院は昨年12月27日、無罪判決を言い渡した。29日付聯合報が伝えた。
裁判で遠東そごう側は、「太平洋そごう」という商号は1987年の開店以来使用してきたもので、太平洋建設が商標登録したのは、それから十数年後のことなどと主張した。
判決は旧太平洋そごうが太平洋建設による商標登録前から商号を使用してきたと認定した上で、太平洋建設が「太平洋百貨」の商号で営業する店舗と比較しても、経営規模ははるかに大きく、消費者の混乱や誤認を招く不当競争の意図もなかったと指摘した。
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