ニュース 商業・サービス 作成日:2019年1月4日_記事番号:T00081315
黒糖入りタピオカミルクティー(パールミルクティー)の人気店として知られる幸福堂が香港の代理販売会社を相手取り、「幸福堂」の屋号使用の禁止を求めていた裁判で、香港高等法院(高裁)は3日、代理販売会社に屋号の使用差し止めを命じる判決を下した。香港の銅鑼湾店、尖沙咀店、元朗店は今月20日までに閉店する予定だ。4日付聯合報が報じた。
代理販売会社は昨年8月に香港で幸福堂の店舗営業を開始したが、幸福堂本社は内装デザインなどが規定に合致していないとして、代理販売権の回収もあり得ると表明していた。これに対し代理販売会社は、幸福堂本社が原料価格をつり上げているとして、昨年11月に幸福堂本社を権利侵害で提訴。幸福堂本社は先月28日、代理販売会社に対する屋号の使用差し止め命令を香港高等法院に求めていた。
香港高等法院は代理販売会社に対し、第三者と締結した代理契約の解除と訴訟費用の支払いも命じた。
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