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月給20万元以上の管理職、裁量労働制適用へ


ニュース その他分野 作成日:2019年1月4日_記事番号:T00081320

月給20万元以上の管理職、裁量労働制適用へ

 労働部は3日、月額給与が20万台湾元(約70万円)以上の管理職に裁量労働制(通称・責任制)を適用することを決めた。全業種を対象とする。対象となるのは約3,000人とみられ、2月にも公告を行った上で適用する。ただ、会社法に基づく「委任経理人」に当たる経営幹部は、労働基準法(労基法)の対象とならないため、裁量労働制の対象にも含まれない。4日付工商時報が伝えた。

 これに先立ち、国家発展委員会(国発会)は労働部に対し、一定の賃金条件を満たした管理職に裁量労働制を適用することを勧告していた。

 国発会は当初、従業員30人以上の企業で、給与の中央値の2倍以上または給与水準が上位15%の管理職を対象とする案を示した。しかし、労働部労働基準諮詢会議は、国発会が提示した条件はあいまいだとして受け入れていなかった。

 労働基準諮詢会議は、学識者との検討作業を進めた結果、給与額に絶対的な基準線を設けた方が合理的との結論に達し、労働部は欧洲在台商務協会(欧洲商会、ECCT)の政策提言を受け入れ、20万元を基準とする方針を固めた。