ニュース その他分野 作成日:2019年1月4日_記事番号:T00081322
行政院は3日、外国人投資条例、華僑帰国投資条例が定める審査手続きを大幅に緩和する方針を固めた。現在の事前認可制を改め、事後届け出を原則とし、例外的な案件についてのみ、事前認可制とする内容だ。投資申請案件は年平均3,500件あるが、うち85%に相当する3,000件が事後届け出の対象となる見通しだ。4日付工商時報が報じた。
経済部の王常務次長。規制緩和で、海外からの台湾投資が大幅に増えそうだ(3日=中央社)
今後も事前認可が必要となるのは、▽投資行為、投資形態によって定める一定金額、一定の出資比率以上の案件(当面は投資額100万米ドル以上、出資比率10%以上)▽投資ネガティブリストに含まれる投資制限項目▽投資者が外国政府(政府系ファンドも含む)の場合▽国連の経済制裁対象国など特定地区からの投資者の場合──となる。
経済部投資審議委員会(投審会)の張銘斌執行秘書は「関連法を制定する際、投資額や出資比率の基準を引き上げる必要があるかどうか検討する」と説明した。審査手続きについては、提出書類に不備がある場合には5日以内に追加資料の提出を要求し、申請受理から1カ月以内に認可の是非を決定するとした。
一方、経済部の王美花常務次長(次官)は3日、中国資本が30%以上を出資する外国企業、華人企業は外国人投資条例による審査対象に含めず、分離して審査を行うと説明した。
張執行秘書は、中国資本の出資比率が30%以下の場合であっても、中国資本が経営を支配している場合には中国資本と見なし、両岸人民関係条例の規定に基づく審査を行うべきとの認識を示した。
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