ニュース 食品 作成日:2019年1月7日_記事番号:T00081334
2014年に起きた頂新国際集団(頂新グループ)の食用油事件では、同グループがベトナムから輸入した飼料用油を混ぜた食用油を製造、販売したとして、食品安全衛生管理法違反や詐欺などの罪に問われ、昨年4月には二審の台湾高等法院で逆転有罪判決が下されたが、ベトナムメディア『The LEADER』の今月4日付の報道によると、有罪判決は輸入元のダイハインフック(大幸福)に対する誤解に基づくもので、製品に問題はなかったという。鏡報電子版などが5日報じた。
二審で頂新集団の魏応充被告が有罪判決を受けたのは、台湾高等法院が、ベトナム商工省、外務省の公式文書に基づいて、ダイハインフックは同国管轄機関から食品安全条件の合格証明書を発給されていないため食品生産に従事できない上、同社が輸出する油脂、油製品は飼料用で、頂新集団は食用に適さないにもかかわらず食用油の原料に使ったと判断したためだった。
しかし、ホーチミン市農業農村開発局の文書によると、11年から14年の間、食品原料用の動物油脂の輸出に際しては、食品安全条件の合格証明書は必要なかったことが分かった。すなわち、ダイハインフックが頂新集団に輸出を行っていた当時、ベトナムに食品輸出に際して安全条件の合格証明書の発給を受けていた企業は存在せず、品質が輸入側の求める水準に適合していれば問題はなかった。
また、ベトナム司法省が昨年12月に発行した文書では、食品安全条件の合格証明書は、食品生産・貿易を行う企業に与えるものであり、食品の品質の認証とは認められず、食品輸出に当たって必ず要求するものでもないと指摘していたことも分かった。
ダイハインフックの代表者によると、ベトナム商工省の担当者が14年9月に同社を訪れた際、過去2カ月のみの資料を提出するよう求めた。同社はその2カ月間、動物飼料用の油脂だけを輸出していたことから、商工省に同製品のみを生産する企業との誤解を受け、それが台湾側に伝えられたため問題が大きくなったという。
「人体に問題なし」
さらに、ベトナム商工省の見解によると、12年1月から14年6月までダイハインフックが頂新集団に輸出したコンテナ45件は、検査会社が「人体への使用に適している」と判断していたという。
『The LEADER』の報道は、台湾高等法院による有罪判断の基盤を崩した形で、最高法院が台湾高等法院に審理の破棄差し戻しを命じる可能性がある。
なお、衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)は、事件の後、ベトナムからの油製品の輸入を停止していたが、今年1月1日をもって規制を解除した。
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